調停によっても離婚について合意できない場合で、どうしても離婚したい当事者は裁判を提起する必要があります。
但し
- @ 調停前置主義により、離婚の場合には調停を行った後にしか裁判を提起することはできません。
- A 裁判では、離婚原因の有無・親権の帰属・財産分与・慰謝料等について審議されます。
- B 判決に不服がある場合には、送達を受けた日から2週間以内に判決をした裁判所に控訴状を提出して控訴することができます。
弁護士法人英明法律事務所岸和田事務所の法律相談について
当事務所では、初回無料法律相談を受け付けています。
- 無料法律相談は、予めご予約頂きご来所頂くことが
必要です。お電話のみでのご相談は受け付けておりません。 - 無料法律相談は、弁護士の予定及び相談内容等により、
お断りする場合があります。 - 無料法律相談の時間は、30分までとさせていただきます。
30分を超過する場合は、30分あたり5,000円(消費税別途)の法律相談料を頂戴します。
また、弁護士の予定により、延長相談を行えない場合があります。 - 2回目以降のご相談料は、個人、法人ともに30分あたり5,000円(消費税別途)となります。
- 反社会的団体からの相談はお断り致します。