当事者間で離婚について合意できない場合は、離婚調停を申し立てる必要があります。
但し、
- @ 調停前置主義といって、離婚の場合には調停を行わずにいきなり裁判を申し立てることはできません。
- A 調停は、相手方の住所地または相手方と合意した家庭裁判所に申し立てる必要があります。
- B 調停は、概ね1ヶ月に1回程度、当事者双方を呼び出して行われます。
たいていの場合は、調停委員を介して、話し合いが行われます。
これにより合意ができる場合は、調停が成立しますが、合意の見込みがなく、取り下げ等もない場合には、調停不成立となります。
弁護士法人英明法律事務所岸和田事務所の法律相談について
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