親権について
親権とは、子を監護し、教育する権利義務のことを言います。
親権はさらに、次のように分けられます。
@身上監護権・・居所指定権、懲戒権、職業許可権
A財産管理権・・管理権・代理権
離婚の際の親権の決定基準
離婚の際には、いずれか一方を親権者として定める必要があります。
協議で決定できればよいですが、これを決定できない場合には、子の福祉の観点から、いずれを親権者とするのが好ましいかを判断することとなります。
具体的には、以下のような項目等を考慮して決定することになります。
- @ 継続性の原則(現状をあまり変更するべきではないとする原則)
- A 子の意思(子が自由に意思表示ができる場合に妥当します)
- B 母性の優先(特に乳幼児期)
- C 養育環境の比較
- D 兄弟不分離
- E 面接交渉の許容性
養育費について
養育費とは、親権者でないものが負担するべき費用のことをいいます。
親である以上、収入がない等の事情がない限り、当然に負担する必要はあります。
【算定方法】
最終的には、裁判所が判断することとなりますが、現在では、収入に応じた養育費の簡易算定表を基に定められることが多くなっています。
【請求の方法】
協議が整えばよいですが、整わない場合、調停若しくは審判の申立てを行います。離婚の調停が係属している場合、同時に行われることが多くあります。
収入が増減した等の事情がある場合には、増額・減額請求が可能です。
【養育費の放棄】
養育費は、子供が扶養を求める権利ですので、親権者が勝手に放棄することはできません。
面接交渉について
親権者でないもの、別居中に監護権を行使していないものは原則として面接交渉権が認められます。
【面接交渉の請求方法】
協議で合意できればよいですが、合意できない場合、調停や審判を申立てることになります。
これで決定した場合にも履行されない場合は、履行勧告・間接強制(履行しない場合は金銭の支払いを命じて間接的に履行を促すもの)等の申立てが考えられます。
もっとも、各種事情により、子の福祉の観点から子の利益にならないと判断される場合は、面接交渉が制限される場合もあります。
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