財産分与について
夫婦共同で形成した財産がいずれか一方の名義になっていることはよくあります。
婚姻関係を解消する際に、共同で形成した財産を清算しなければ、不公平が生じます。そこで、このような財産を清算することを財産分与といいます。
分与の対象となるのは、夫婦共同で形成した財産です。婚姻時に既に所有していた財産等の特有財産は分与の対象になりません。また、分与の割合は、寄与度により決定することになります。
平成8年の民法改正時から、寄与の程度が異なることが明らかでないときは、等しいものと考える2分の1ルールが採用されており、原則は50:50から考えることになります。もっとも、特に財産が多い場合等は、寄与度も異なることが多くあります。
- 家事労働
上記のとおり、2分の1ルールが採用されていることから、家事労働も財産分与の際には当然に考慮されます。
- 退職金
退職金についても、財産分与の対象となりえます。ただし、未だ支給されていませんので、「支給された場合は」等の条件がつく場合が多くありますし、支給予定が近いほど、財産分与の対象として考慮されやすくなります。
- 財産分与請求の期間制限
財産分与請求は、離婚後2年以内に行う必要があります。
氏について
離婚後の氏については、以下の問題が発生します。
- @ 離婚したものの氏
離婚により、原則として婚姻前の姓に復氏することになります。離婚の日から3ヶ月以内に届出をすることにより、婚姻していたときの姓を使用することができます。離婚の日から3ヶ月経過後は、家庭裁判所に氏の変更の許可の申立てを行う必要があります。この場合、3か月以内に手続きを取らなかったことにつき、やむを得ない理由があると認められなければ認められないこととなります。
- A 離婚後の子の氏
離婚によっても、子の氏は当然には親権者の戸籍には入らず、氏が変更することにはなりません。子の氏を変更するには、子の氏の変更申立てを家庭裁判所に行う必要があります。
なお、親権者が子の氏の変更申立てを行った場合は、家庭裁判所は速やかに決定を行ってくれます。
慰謝料について
一方に婚姻破綻の原因があり、これにより離婚した場合、慰謝料を請求することができます。
【慰謝料の相場】
よく質問される項目ですが、これは個別具体的に判断されます。
増額される要因としては、精神的苦痛が大きいこと(激しい暴行・虐待等)・婚姻期間が長いこと・義務者が経済的に恵まれていること・離婚原因が繰り返されたこと等があげられます。
【不貞行為の相手方への慰謝料請求】
相手方への慰謝料請求も認められますが、不貞行為により破綻したか否かにより金額は異なります。
また、不貞行為時に既に破綻していた場合には慰謝料請求が認められないこともあります。
【消滅時効】
慰謝料請求権は、不法行為に基づく損害賠償請求権となりますので、損害及び加害者を知ったときから3年で時効にかかります。
弁護士法人英明法律事務所岸和田事務所の法律相談について
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