当事者間で離婚について合意できる場合には、離婚届に署名・捺印をし、届出をすることで協議離婚が成立します。
但し、
- @ 未成年がいる場合には、親権者([子供についてのページ]をご覧ください。)を定める必要があります。
- A 慰謝料、養育費、財産分与等については、期間制限がありますが、離婚後でも請求することは可能です。 もっとも、離婚が成立した後は、協議に応じないこともよくありますので、後々の履行の確保を考慮しておく必要があります。
- B 離婚届不受理申請制度 偽造の離婚届や署名押印後に離婚意志を翻した場合等のために、離婚届の不受理申請制度があります。
弁護士法人英明法律事務所岸和田事務所の法律相談について
当事務所では、初回無料法律相談を受け付けています。
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