遺言の効力
遺言は、遺言者の死亡時からその効力が生じます。
遺言者は、いつでも遺言の方式に従い、遺言の全部又は一部を撤回することが可能で、その遺言を撤回する権利を放棄することはできません。
【遺言の執行】
相続人が遺言書を発見した場合及び遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、その遺言書を遅滞なく家庭裁判所に提出し、検認を行わなければなりません。(※但し、公正証書による遺言は適用しません)
封印のある遺言書は、家庭裁判所において、相続人又はその代理人の立会がなければ開封することはできません。
※遺言書を提出せず、検認を経ることなく遺言を執行した場合、又は家庭裁判所外において遺言書を開封してしまった場合は、5万円以下の過料に処されます。
遺言能力
遺言は、満15歳を達した者であれば、誰にでも遺言をする能力があると認められております。
また、未成年者及び被保佐人・被補助人、(※1)成年被後見人でも、意思能力さえあれば遺言ができます。(※1)成年被後見人・成年被後見人が遺言をする場合については、2名以上の医師の立会の下、成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復された時に限り、遺言をすることができます。
【共同遺言の禁止について】
遺言は、2名以上の者が、同一の証書で遺言をすることはできません。
【遺言の承認・立会人について】
次の者は、遺言の証人または立会人になることができません。
- @ 未成年者
- A 推定相続人及び受遺者ならびにこれらの配偶者及び直系血族
- B 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
遺言事項
通常、遺言がない場合は民法の規定に従い法定相続が行われます。
遺言をすることで、遺産を誰が受け継ぐかなど、遺言者本人の意思を反映することが可能です。また、遺贈により、相続人以外の者に遺産を与えることも可能です。
【遺言事項】
- 子の認知
- 未成年後見人の指定
- 未成年後見監督人の指定
- 祭祀主宰者の指定
- 遺言執行者の指定とその指定の委託等
- 遺贈
- 遺贈の減殺の方法
- 相続人の廃除とその廃除の取消
- 相続分の指定とその指定の委託
- 相続人間の担保責任の定め
- 遺産分割方法の指定と指定の委託、遺産分割禁止
- 特別受益の持戻しの免除
遺言の撤回・取り消し
遺言をした遺言者は、いつでも遺言の方式に従ってその遺言の全部又は一部を撤回することが可能です。
また、遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができません。
- 前の遺言が後の遺言と抵触する場合には、その抵触する部分について、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。
- 遺言者が故意に遺言所を破棄した場合、その破棄した部分について、遺言を撤回すたものとみなされます。(遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄した場合も同様)
- 撤回された遺言は、その撤回の行為が撤回され、取り消され、効力を生じなくなるに至ってもその効力を回復しません。(但し、その行為が詐欺または強迫による場合は、この限りではありません)
- 負担付遺贈を受けたものがその負担した義務を履行しない場合には、相続人は相当の期間を定め、その履行の催告をすることができます。この場合において、その期間内に履行がないときには、その負担付遺贈に係る遺言の取り消しを家庭裁判所に請求することができます。
遺言執行者
まず、遺言執行者は、遺言により一人または数人の遺言執行者を指定し、またはその指定を第3者に委託することができます。 ※未成年者及び破産者は遺言執行者になることはできません。
【遺言執行者の委託を受けた者】
遺言執行者の委託を受けた者は、遅滞なくその指定をし、相続人に通知し、遺言執行者が就職を承諾した時は、直ちに任務を開始しなければなりません。
【遺言執行者の指定の委託を受けた者】
遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞する場合には、遅滞なくその旨を相続人に通知
しなければなりません。
【遺言執行者について】
- 遺言執行者がいない場合、亡くなった場合には、家庭裁判所は利害関係人の請求によって選任することができます。
- 遺言執行者は、遅滞なく相続財産の目録を作成し、相続人に交付しなければなりません。また、相続人の請求がある時は、その立会をもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを 作成させなければなりません。
- 遺言執行者は、相続財産の管理・その他の遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しています。
- 遺言執行者が数人の場合には、その任務の執行は過半数で決定します。 (ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従うこととなります。)
- 遺言執行者の報酬
家庭裁判所は、相続財産の状況とその他の事情により遺言執行者の報酬を定めることができます。(但し、遺言者により報酬が定められて入る場合には、それに従うこととなります。)
【遺言執行者の解任・辞任】
遺言執行者がその任務を怠った場合、その他正当な事由がある場合には、利害関係人はその解任を家庭裁判所
に請求することができます。また、遺言執行者は、正当な事由がある場合、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができます。
【遺言執行に関する費用】
遺言の執行に伴った費用については、相続財産の負担とします。(ただし、これによって遺留分を減ずることはできません。)
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