保佐人
判断能力が著しく不十分である方のために、一定の事項については、保佐人の同意がなければ本人のみでは行えないこととして、本人を保護する制度です。
保佐人を選任するには、裁判所に申し立てを行い、審判を得る必要があります。
補助人
判断能力に不安がある方のために、特定の行為について、裁判所の審判を経て、補助人の同意がなければ本人のみでは行えないこととして、本人を保護する制度です。
補助人を選任するためには、裁判所に申し立てを行い、審判を得る必要があります。
弁護士法人英明法律事務所では、保佐人・補助人の申立・保佐人・補助人への就任等に関する法律相談を受け付けています。
弁護士法人英明法律事務所岸和田事務所の法律相談について
当事務所では、初回無料法律相談を受け付けています。
- 無料法律相談は、予めご予約頂きご来所頂くことが
必要です。お電話のみでのご相談は受け付けておりません。 - 無料法律相談は、弁護士の予定及び相談内容等により、
お断りする場合があります。 - 無料法律相談の時間は、30分までとさせていただきます。
30分を超過する場合は、30分あたり5,000円(消費税別途)の法律相談料を頂戴します。
また、弁護士の予定により、延長相談を行えない場合があります。 - 2回目以降のご相談料は、個人、法人ともに30分あたり5,000円(消費税別途)となります。
- 反社会的団体からの相談はお断り致します。