普通方式遺言
- @ 自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、最も基本的なパターンで、特別な手続きを要しません。
尚、代筆・パソコンで入力したものは認められておらず、遺言を書こうとする本人が自らの手で全文を書く必要があります。 内容には、遺言文書に加え、作成日付と遺言者本人の署名・捺印が必要となります。 - A 公正証書遺言
公正証書遺言は、最も証拠力が高く、確実な遺言方法と言えます。
遺言は、口頭で公証人に告げ、それを公証人が筆記する方法となります。
また、遺言書は公証役場で保管するため、紛失・偽造などの恐れがありません。 - B 秘密証書遺言
秘密証書遺言は、@自筆証書遺言とA公正証書遺言の中間的なもので、署名・捺印さえできれば代筆やワープロでも有効なものとなります。ただし、遺言書は本人が保管することとなるので、紛失などの恐れがあります。
特別方式遺言
- @ 応急時遺言
- 一般応急時遺言
疾病やその他の事由によって死亡の危急に迫った人が遺言をしようとするときの形式です。3人以上の証人が必要となり、そのうちの1人に遺言の趣旨を口授する方法をとります。
- 難船危急時遺言
船舶や飛行機が遭難にあった場合に死亡の危急に迫った人が遺言をしようとするときの形式です。2人以上の証人が必要となり、そのうちの1人に遺言者が遺言内容を口授する方法をとります。
- 一般応急時遺言
- A 隔絶地遺言
- 一般隔絶地遺言
伝染病や、行政処分で交通を絶たれた場所にいる場合に認められた遺言方式です。
警察官1人と、証人1人以上の立会が必要となります。この場合、家庭裁判所の確認は不要です。 - 船舶隔絶地遺言
船舶など隔離された場所にいる者が遺言をする場合の遺言方式です。これには、船長又は事務員1人と証人2人以上の立会が必要となります。
- 一般隔絶地遺言
弁護士法人英明法律事務所岸和田事務所の法律相談について
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