相続人
- @ 配偶者は常に相続人となります。
- A 子がいる場合も常に相続人となります。 子が被相続人より先に死亡しており、子にさらに子があれば、そのもの(孫)が相続人となります(代襲相続)。
- B 子がいない場合(代襲相続・再代襲相続もない場合)、親が相続人となります。
- C 親がいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が被相続人より先に死亡し、兄弟姉妹に子がいる場合、子が相続人となります。兄弟姉妹の場合は、子の場合と異なり、再代襲は発生しません。 - D相続人の調査は、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍関係書類を調査することになります。具体的には、被相続人の除籍謄本から順次、さかのぼっていく必要があります。代襲等が発生している場合には、 被代襲者の出生までさかのぼる必要があります。
さらに、孫が先に死亡しており、孫に子がいれば、その者が相続人となります。養子も子として相続人になります。
法定相続分
- @ 配偶者がいない場合
子(代襲・再代襲がある場合を含む。以下、同様)が第1順位、親が第2順位、兄弟姉妹が第3順位となります。
- A配偶者と子がいる場合
配偶者が2分の1、子が2分の1を子の人数で均等割した割合になります。非嫡出子は嫡出子の2分の1となります。
代襲相続する者は、被代襲者の法定相続分を代襲者の人数で均等割することになります。 - B 配偶者と親がいる場合
配偶者が3分の1、親が3分の1を更に人数割した割合になります。
- C 配偶者と兄弟姉妹がいる場合
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を更に人数割した割合になります。
代襲者は被代襲者の相続分を更に人数割した割合になります。
単純承認、限定承認について
- 単純承認
単純承認とは、相続人が、被相続人より相続される一切の財産を引き継ぐことを意味します。
相続人が、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月内に、限定承認もしくは相続の破棄をしなかった場合には、 単純承認をしたとみなされます。単純承認による相続は、借金、保証債務等の消極財産も引き継ぐこととなります。 - 限定承認
限定承認は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に限定承認申述書を提出することで、 相続人が遺産を相続する時、相続財産を責任の限度として相続することができます。 その際、相続人の全員が共同して行う必要があります。(相続人のうち一人でも単純承認する人がいた場合は、 限定承認はすることができません。)
特別受益について
特別受益とは、ある相続人に遺贈や生前贈与等がなされている場合に、これを精算するものです。
特別受益がある場合、相続財産に特別受益を加えて相続分を算定し、特別受益を受けているものは、相続分から特別受益分を控除することになります(いわゆる持ち戻し)。
寄与分について
寄与分とは、相続財産の維持、増加に特別な寄与をした者がある場合に、相続分以上の財産を取得させることをいいます。
- 相続人、代襲相続人は、寄与分を主張できるとするのが有力ですが、相続人の配偶者の寄与については、寄与分を主張できる か否かに争いがあります。
- 寄与分が認められるためには、特別な寄与行為がなければなりません。
したがって、夫婦の協力扶助義務や親族の扶養義務等の範囲内であれば寄与分は認められません。
したがって、被相続人の事業に無報酬で従事していた、財産を提供した、特別の療養看護を行った等の事情が ある場合に寄与分が認められることになります。
遺留分について
- 遺留分とは、法定相続人に一定割合の相続財産の承継を認めることをいいます。
したがって、遺留分を侵害する遺贈等が行われた場合には、遺留分減殺請求を行うことになります。 - 遺留分を有するのは、配偶者、子、直系尊属、子の代襲相続人です。兄弟姉妹には遺留分はありません。
- 遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人であるときは相続財産の3分の1、その他の場合は2分の1です。
- 遺留分の算定の基礎となるのは、
- 相続開始時に被相続人が有していた財産
- 遺贈
- 条件付権利等
- 死因贈与(ただし、これを否定する説もあります)
- 相続開始1年以内になされた贈与
- 遺留分権利者に損害を加えることを知ってなした贈与
- 不相当な対価をもっておした有償行為で当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした場合
- 贈与以外の無償の処分は贈与と同様に扱われる。
- 相続人に対する贈与
- 遺留分減殺請求の方法
- 遺留分減殺請求権は、権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間これを行わないときは、時効により消滅します。相続開始の時から10年が経過したときも同様ですから注意が必要です。
意思表示でよいですが、後日の紛争を防止するため、配達証明付きの内容証明郵便で行うべきです。
相続放棄について
財産より負債が多い場合は、通常、家庭裁判所に申立をして、相続放棄をすることになります。
- 相続放棄は、相続があったことを知った後、3ヶ月以内でなければできません。
この期間(熟慮期間)が経過すると、単純相続したことになりますので、注意が必要です。 - 子が放棄した場合は、親が相続することになりますので、同様に放棄するか否かを検討すべきこととなります。
親が放棄した場合の兄弟姉妹も同様です。 - 相続放棄は、3ヶ月以内に放棄すべきかを決定できない場合は、家庭裁判所への熟慮期間の伸長を申し立てるべきです。
- 熟慮期間内に家庭裁判所に申述をして、相続によって得た財産の限度でのみ被相続人の債務および遺贈を弁済するという限定承認という制度もあります。ただし、限定承認は共同相続人の全員が共同でしか行いえませんので、注意が必要です。
弁護士法人英明法律事務所岸和田事務所の法律相談について
当事務所では、初回無料法律相談を受け付けています。
- 無料法律相談は、予めご予約頂きご来所頂くことが
必要です。お電話のみでのご相談は受け付けておりません。 - 無料法律相談は、弁護士の予定及び相談内容等により、
お断りする場合があります。 - 無料法律相談の時間は、30分までとさせていただきます。
30分を超過する場合は、30分あたり5,000円(消費税別途)の法律相談料を頂戴します。
また、弁護士の予定により、延長相談を行えない場合があります。 - 2回目以降のご相談料は、個人、法人ともに30分あたり5,000円(消費税別途)となります。
- 反社会的団体からの相談はお断り致します。