遺産分割を行うには、下記3つの方法があります。
協議分割
協議分割は、共同相続人全員の間で、分割内容について意見の合致がある場合に行います。
共同相続人全員で遺産分割協議所を作成します。
その際、以下に注意して下さい。
- 各相続人が相続する財産を明確にすること
- 今後、発見された財産についての分割方法も決めておくこと
- 署名押印の際には実印で行い、印鑑証明証を添付しておくこと
- 原本は原則として相続人の人数分作成し、それぞれ保管しておくこと
- 遺産の種類に応じて、必要書類を取得しておくこと(銀行等では専用の用紙での相続人全員の実印を要求される場合があります)
調停
調停は、共同相続人全員の間で、協議が整わない場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。
- ・管轄
- 調停の申立は、相手方の住所地を管轄する裁判所または共同相続人全員で合意した裁判所に行います。
- ・調停官・調停委員
- 調停は、調停官が指揮し、通常は2名の調停委員が交互に話を聞く方式により勧められます。
当事者間で分割方法等に合意ができた場合は、調停機関が調停調書を作成し、調停が成立します。
調停調書の謄本により、登記の移転等が可能になります。
当事者間で合意ができない場合には、調停手続きは不成立となり(不調停)、審判手続きに移行します。
審判
遺産分割調停で合意ができない場合、審判手続に移行します。
最初から審判の申立を行うこともできますが、裁判所から調停に付されることも多くあります。
- 家事審判手続は、殆どの場合、家事審判官が単独で行います。
- 訴訟手続とは異なりますので、非公開・職権主義により行われます。
- 資料の収集は職権(裁判所が行うこと)により行われますが、必要な事項については職権の発動を促すべきです。
- 分割は、一切の事情を考慮し、裁判官が判断することになります。
- 審判に不服がある場合は、審判の告知を受けた日の翌日から2週間以内に書面で即時抗告の申立を行わなければなりません。
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