任意整理は、弁護士が金融会社と1社ごとに返済の交渉を行う手続きです。
まず、任意整理事件を受任した弁護士は、
- @ 債権者に対して取引履歴の開示を求めます。
- A 開示を受けた取引履歴を、利息制限法に定められた利息で計算をやり直します。
業者が利息制限法に定められた利率を超える利率で貸し付けていた場合には、払い過ぎの利息を元本に順次充当していきますので、元本債務を大幅に減少できることがあります。
払いすぎになっている場合は、業者に対して利息の返還請求を行います。 - B その上で、債務が残る場合は、原則として、残元本債務のみを、5年以内に支払う分割での和解をします(大部分の業者については将来の利息の免除を受けます)。
- C 債務が残らず、払いすぎになっている場合は返還交渉を行います。交渉で合意できない場合は、返還請求訴訟を提起します。
任意整理のメリットとデメリット
メリット
- 利息制限法に基づき再計算することによって債務の減額が見込める
- 資格制限がないこと
- 裁判所に出頭しなくてもいいこと
- 整理する債務の選択が出来ること
- 計画的に返済できること
- 借金から解放されること
- 過払いになっている場合は、過払い金が返還されること(払いすぎたお金が戻ってきます)
デメリット
- ブラックリスト(信用期間)に載ること(5〜7年間は借入ができなくなると言われています)
- 借金額が多いこと。
任意整理の弁護士費用(消費税別途)
- 着手金:1社あたり2万円
- 報酬金:減額した金額の9%
※なお、代位弁済等で過払金と債務残金を相殺した場合、相殺された金額については、返還を受けたものとして、報酬を算定します。
弁護士法人英明法律事務所岸和田事務所の法律相談について
当事務所では、初回無料法律相談を受け付けています。
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また、弁護士の予定により、延長相談を行えない場合があります。 - 2回目以降のご相談料は、個人、法人ともに30分あたり5,000円(消費税別途)となります。
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