自己破産について
借金は返済できる範囲内で行うのがよいですが、何らかの事情により、返済できる範囲を超えてしまうことがあります。
この場合、債務を免除してもらう手続がなければ、再スタートができなくなります。この再スタートを行うための手続きが自己破産手続です。
自己破産手続の概要は、以下のような順序となります。
- @ 弁護士が受任通知を発送する(この時点で業者からの連絡が弁護士宛になり、取立がとまることが多くなります)
- A 必要書類を揃え、裁判所に自己破産の申立てを行う
- B 破産開始決定
- C 免責決定
免責決定が出た時点で債務の支払い義務が免除されます(同時廃止事件と呼ばれる手続の場合)。
一定以上の財産がある、軽微でない免責不許可事由がある(大部分がギャンブルで出来た負債である等)などといった事情がある場合は、裁判所による管財人が選任されることがあります(管財事件と呼ばれます)。
自己破産のデメリット
- 一定期間、新たな借入等ができません(住宅ローン等は、金融機関によりますが、7年程度といわれることが多いです)。
- 官報に掲載されます(官報を読んでいる人は少ないですが、官公庁等には置かれていることが多いです)。
- 宅地建物取引主任者、損害保険代理店、生命保険外交員等の一定の資格が制限を受けます。
- 管財事件となった場合は、手続終了まで郵便物が管財人に転送され、管財人から受取るといった不便が生じます。
【他の債務整理手続との選択】
- 負債額が収入に比して大きくない場合等は、任意整理手続(弁護士が一社ごとに返済交渉を行う手続き)をとることが考えられます。
- また、住宅を残したい場合等は、個人再生手続をとることが考えれます(ただし、一定の要件が必要です。
それぞれ、適切な手続を判断する必要がありますので、弁護士にご相談下さい。
自己破産手続きの流れ
大まかな流れとしては、次のようになります(破産内容により異なります)。
- @ 法律相談のご予約
- A 弁護士による法律相談
- B 受任通知を発送します(取り立てが止まることが多くなります)
- C 情報収集(債権状態、必要書類収集、申立書類の作成など)
- D 裁判所に破産申立をします
- E 破産開始決定(裁判所が決定します)
- F 免責に関する意見申述期間の経過
- G 免責決定
※個別案件により、異なります。管財事件で配当がある場合等は配当のための手続き等が行われます。
弁護士費用について
当事務所では、リーズナブルな弁護士費用の料金設定を行っています。(実費別/要別途消費税)
- 着手金:24万8000円〜(債権者数等によって異なります。管財人が選任される場合は29万8000円〜)
- 報酬金:不要(ただし、過払金を回収した場合は回収額の19%・訴訟提起した場合は回収額の21%)
- 実費:2万円程度(ただし、管財人が選任された場合は、別途予納金(20万円〜)が必要です)
弁護士法人英明法律事務所岸和田事務所の法律相談について
当事務所では、初回無料法律相談を受け付けています。
- 無料法律相談は、予めご予約頂きご来所頂くことが
必要です。お電話のみでのご相談は受け付けておりません。 - 無料法律相談は、弁護士の予定及び相談内容等により、
お断りする場合があります。 - 無料法律相談の時間は、30分までとさせていただきます。
30分を超過する場合は、30分あたり5,000円(消費税別途)の法律相談料を頂戴します。
また、弁護士の予定により、延長相談を行えない場合があります。 - 2回目以降のご相談料は、個人、法人ともに30分あたり5,000円(消費税別途)となります。
- 反社会的団体からの相談はお断り致します。