症状固定前の損害について
- 付添介護費
付添看護費については、療養上必要が否かを年齢・傷害の程度等により個別に判断することになります。
これが認められる場合、職業付添人については実費全額、近親者については、入院付添費が1日6500円程度、
通院付添費は1日3000〜4000円程度、将来の自宅介護費は1日8000円程度が認められることが多くなっています。もっとも、個別事情によりますので、事案により増減します。 - 交通費
交通費は、原則として公共交通機関などの料金とされますが、自家用車も認められることも相当数あります。
タクシーについては、症状等から利用がやむを得ない場合でなければ損害として認められないことも多いので、注意が必要です。 - 入院雑費
入院雑費は、定額で1日1500円〜1700円程度が認められています。
- 入院慰謝料
入通院慰謝料は、算定基準がある程度定型化されています。通常は、治療期間・治療頻度・傷病の程度によって算定されます。 もっとも、保険会社では、弁護士介入前と介入後とで基準が違うことが多くあります。
- 家屋・自動車改造費
後遺症等のため、家屋・自動車の改造を行う場合も、受傷の内容・後遺症の程度・部位等により個別的に判断し、必要であるとされた場合には損害として認められます。
- 器具等購入費
医師の判断等により、必要性が認められるものは損害として認められます。将来の費用についても交換の必要性が認められれば損害として認められます。
- 休業損害
治療のために休業した場合には、休業損害が認められます。休業損害については、実際に収入の減少がなければならないと考えられていますが、専業主婦であっても、家政婦を雇う等の損害が発生した場合はこれの請求が考えられますし、そうでない場合も平均賃金での請求を行うことも考えられます。
事業者の場合は、原則として事故前年の確定申告所得により算定します。確定申告をしていない場合等で相当額の収入があったと認められる場合は、平均賃金等での主張を行う場合もあります。特段の努力により、休業しなかったという場合では、慰謝料額を決定する際に考慮するように主張することになります。 - その他
その他の損害としては、受傷による子の保育費・医師等への謝礼等が考えられます。これらについても、必要かつ相当な範囲で個別に判断されます。 葬儀費用としては、150万円程度が認められることが多くあります。
症状固定後の損害について
- 後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料については、後遺症等級に応じ、基準となる大まかな金額が定められていますので、これを基準に個別事情を加味して算定することになります。ただし、保険会社では、弁護士介入前と介入後とで異なる基準がある場合がよくありますので、注意が必要です。
- 将来の手術費
将来の手術費は、必要性・相当性・蓋然性等により、相当額が認められる場合があります。
休業損害について
治療のために休業した場合には、休業損害が認められます。
休業損害については、実際に収入の減少がなければならないと考えられていますが、専業主婦であっても、家政婦を雇う等の損害が発生した場合はこれの請求が考えられますし、そうでない場合も平均賃金での請求を行うことも考えられます。
事業者の場合は、原則として事故前年の確定申告所得により算定します。確定申告をしていない場合等で相当額の収入があったと認められる場合は、平均賃金等での主張を行う場合もあります。
特段の努力により、休業しなかったという場合では、慰謝料額を決定する際に考慮するように主張することになります。
後遺損害・後遺症損害・遺失利益について
症状固定(治療してもこれ以上症状がよくならない状態)後、後遺傷害が残った場合には、逸失利益と後遺障害に基づく慰謝料を請求することになります。
- 逸失利益
労働能力が喪失した割合により、事故がなければ将来得たであろう利益を請求するものです。将来得られたであろう利益を先に請求することになりますので、中間利息を控除することになります。
具体的には、年収額×労働能力喪失率×就労可能年数に応じた係数(ライプニッツ係数・就労可能年数から利息を控除した数字)により計算します。 - 年収額
専業主婦・幼児・生徒・学生及び若年で生涯を通じて全年齢平均賃金又は学歴別平均賃金程度の収入を得られる蓋然性が認められる場合は、基礎収入を全年齢平均賃金または学歴別平均賃金により、それ以外の者については、事故前の実収入額により計算します。
- 労働能力喪失率
客観的に正確な算定を行うことは不可能に近いので、予め14段階に分かれた等級が定められており、等級に応じて定められた労働能力喪失率を基本的な基準として算定されています。ただし、個別の事情により、総合的に判断されますので、最終的に認定される労働能力喪失率は基準から上下することになります。
- 就労可能年数
67歳までの年数と平均余命までの年数の2分の1との大きいほうを採用することになります。 この年数に応じ、中間利息を控除した係数であるライプニッツ係数をかけて算定することになります。 なお、給与所得者等で昇給の蓋然性が高いものは、これも加味して算定されることがあります。
- 後遺障害慰謝料
後遺症等級に応じ、基準となる金額が定められていますので、これを基準に個別事情を加味して算定することになります。
弁護士法人英明法律事務所岸和田事務所の法律相談について
当事務所では、初回無料法律相談を受け付けています。
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