民事再生の手続き
民事再生は、原則として従来の経営陣がそのまま経営を行います。
そのうえで、再生計画をたて、可決された場合には再生計画に従い債務免除等を受け、会社を再建する手続です。民事再生手続は裁判所への申立てが必要になりますので、特に申立当初は信用が低下します。
また、予納金等の費用も相当額になる場合が多いので、ある程度の流動資産がなければ運転資金が不足することになります。
したがって、このような状況に陥る前に申立てを行う必要があります。また、再生計画が可決されることはもちろんですが、可決された場合も債務免除益による税負担の問題等も発生します。
相当額の繰越損がある場合等はよいですが、免除を受ける時期を毎年一定額に限定する等、再生計画案を工夫するテクニックも必要となります。
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