大阪府岸和田市の英明法律事務所です。債務整理/任意整理・自己破産・民事再生、離婚/相続/遺言/労働事件/借地借家等。法律相談随時受付中です。

自己破産

   自己破産の流れ

自己破産の手続は、次のとおりに進んで行きます(裁判所により異なりますので手続例とお考えください)。
※申立を行う裁判所は、営業所の所在地により決められています。

  • @ 債権者等の関係者に受任の通知(弁護士が行います)
        ※この時点で、窓口が弁護士の事務所となりますので、直接の取立てはとまります。
  • A 自己破産申立の準備
  • B 自己破産の申立(管轄裁判所)
  • C 破産開始決定(申立後、約1〜2週間です。)
  • D 破産管財人の選任
  • E 債権者説明会等(大型の破産事件の場合です。通常はありません。)
  • F 破産者の財産を回収(破産管財人が行います。)

  • G 配当が可能となる財産が回収できた場合→債権の届出・破産管財人による認否が行われます。
        配当が可能となる財産が回収できなかった場合→債権者集会が開かれ、破産手続きが廃止されます(開始決定から約3〜4ヶ月)。
  • H 回収のために時間を要する場合は、債権者集会が続行され、以後、財産回収の目処がなくなった時点で破産手続きが廃止されます。

以上より、会社の自己破産手続きは、早ければ3〜4ヶ月で終了することになります。
他方、財産回収のために時間がかかる場合(破産管財人が裁判を行う場合等)には、この手続が終了するまで自己破産手続も終了しないことになります。

   メリットとデメリット

  •  メリット
    • 支払不能となった法人は、事業を継続することが著しく困難となります。支払を受けられない債権者からは事実上及び法律上の請求を受けることなり、場合によっては大きく混乱することとなります。このような状態で事業を継続することは、正常な状態とは言えず、効率的でもありません。
      このような状態を解消し、混乱を収拾させる手続きが、自己破産手続のメリットです。

    • 債権者にとっても、法人が自己破産を行わないままだと、損金として処理することもできませんし、回収ができないのに訴訟等で更に費用を支払わなければならなくなる可能性があります。
      支払ができないのであれば、自己破産をすることで、これまで取引のあった債権者の損害を少なくするというメリットがあります。

  •  デメリット

    法人の自己破産手続きにより、法人の財産は全て清算されます。
    また、事業を継続してきたことにより蓄積されたノウハウや顧客等の無形の財産も喪失してしまうことになります。
    したがって、破産を避けることができるのであれば、これに越したことはありません。
    そのための方法としては、任意整理・民事再生・M&A・事業再生等の手続きによることが考えられます。
    これらの手続きについては本サイトでは解説しませんが、ご相談をお受けした段階では、破産を回避することができないかについても検討することになります。

弁護士法人英明法律事務所岸和田事務所の法律相談について

当事務所では、初回無料法律相談を受け付けています。

  • 無料法律相談は、予めご予約頂きご来所頂くことが
    必要です。お電話のみでのご相談は受け付けておりません。
  • 無料法律相談は、弁護士の予定及び相談内容等により、
    お断りする場合があります。
  • 無料法律相談の時間は、30分までとさせていただきます。
    30分を超過する場合は、30分あたり5,000円(消費税別途)の法律相談料を頂戴します。
    また、弁護士の予定により、延長相談を行えない場合があります。
  • 2回目以降のご相談料は、個人、法人ともに30分あたり5,000円(消費税別途)となります。
  • 反社会的団体からの相談はお断り致します。