弁護士法人英明法律事務所の事務所報『Eimei Law News 』より、当事務所の所属弁護士によるコラムです。

書面作成の技術

3  最初に結論を書く方法

    中小企業法務研究会  訴訟戦略部会  弁護士  笹山  将弘 (2014.05)

1   結論を考える方法

  「君が好き」というように、伝えたいことが極めて明確な場合、何が結論かはっきりしている場合には、結論が何かを考える必要はありません。
   しかし、訴訟での文章では、その文章で伝えたい結論は単純単一ではありません。
   例えば、売買契約の有無が争点の場合、「売買契約が成立する」、「売買契約が成立しない」だけが結論ではありません。事案によっては、売買契約書がないかもしれません。売買契約書があっても、契約書の日付や売買代金の記載だけがないかもしれません。売買契約書はないけれど、金銭の授受だけはあるかもしれません。物の授受だけはあるかもしれません。現実に訴訟となる事例は、このようにどこかに不備があるからこそ、訴訟になっているのです。このような訴訟の現実からすると、伝えたい結論は複雑複数となります。
  このような場合、最初に書くべき結論をどう構成るか。それは、自分が書こうとする文章を、一言ないし2、3の文章で表わすとすると、どういう文章になるかを考えることです。
  もし、それが浮かばなければ、まず、本文を書き始めてみます。本格的に書き始めていってもいいですし、デッサンやメモのように順番を気にせず思いつくままに書いていってもいいと思います。その結果できた本文を見て、その文章の要約を一言ないし2、3の文章で表わすという方法で、最初に書く結論を導きます。もっとも、文章とは本来、特定の結論に向けて書き進めるものです。そのため、書き始める前に結論が明確に見えない文章を書こうとすると、途中が迷走した文章になる可能性が出てきます。そうすると、結論が見えた後で、本文の軌道修正が必要になる場合があります。このことは覚えておくべきでしょう。

2   最初に結論を示すことは、裁判所の要請でもあること

  訴訟では、我々は裁判官に向けて文章を書きます。裁判官の民事の判決の書き方として、判決の理由の冒頭部分で「事案の概要」欄を設け、主文(結論)が導かれる論理的過程を明らかにすることが求められています(司法研修所『10訂 民事判決起案の手引き』(司法研修所・平成18年)91頁)。刑事の判決の書き方としても、主文の次にはまず罪となるべき事実(その事件で有罪と認定した犯罪事実)を記載するよう求めています(司法研修所『平成19年度版 刑事判決書起案の手引き』(司法研修所・平成19年)24、134頁)。
  このように、裁判官が書く判決においても、一番重要になる結論や結論に至る論理過程等を冒頭に明示することが求められています。
  なお、裁判所では、専門的な事件における書面、長文に渡る書面、高等裁判所での書面等の場合には、本文とは別にA4数枚程度の「要旨」や「目次」の提出を求める運用をしている部もあります。このような運用からも、裁判所が、本文を読む前に、この文書は一体何について書かれた文章なのか、この文章で何が言いたいのかを知っておきたいと考えていることは明らかです。