事業を譲渡するにあたっては、債務の承継または遮断、競業避止義務、従業員の引継ぎ等、様々な法律問題が発生します。これら法律問題については、事前に弁護士にご相談頂くことが、紛争を防ぎ、利益をも◎ことにつながります。
当事務所では、事業譲渡に関するご相談、契約書作成、契約に際しての代理業務を行っています。
事業譲渡の流れ
- @ 秘密保持契約の締結
- A 譲渡対象についての調査・譲渡条件の交渉
- 会計士・税理士・弁護士等のよる調査
- 譲渡の対象事業に関連して締結されている契約書の確認
- 譲受資産、承継する債務等の検討 etc
- B 取締役会(場合によっては株主総会)の決議
- 取締役会決議は原則、必要と考える方がよいです(譲渡会社、譲受会社ともに会社法第362条第4項1号の「重要な財産の処分または譲受けに該当することが多いです)。
- 事業の全部の譲渡の場合、譲渡会社、譲受会社ともに株主総会の特別決議が必要(会社法第467条1項1号・第309条2項11号)
- 事業の一部の譲渡の場合(譲渡資産の帳簿価額が総資産額の5分の1を超える場合)、譲渡会社では株主総会の特別決議が必要(会社法第467条1項2号・第309条2項11号)。 ※ 譲受会社では不要
- C 事業譲渡契約書の締結
紛争となった場合、最も重視されるのが契約書です。それだけに、契約書には必要な事項を自社に有利となる、慎重に作成する必要があります。
- D 事業譲渡の実行(権利義務・不動産等の移転、許認可の取得または承継、従業員の引継ぎ等)
弁護士法人英明法律事務所岸和田事務所の法律相談について
当事務所では、初回無料法律相談を受け付けています。
- 無料法律相談は、予めご予約頂きご来所頂くことが
必要です。お電話のみでのご相談は受け付けておりません。 - 無料法律相談は、弁護士の予定及び相談内容等により、
お断りする場合があります。 - 無料法律相談の時間は、30分までとさせていただきます。
30分を超過する場合は、30分あたり5,000円(消費税別途)の法律相談料を頂戴します。
また、弁護士の予定により、延長相談を行えない場合があります。 - 2回目以降のご相談料は、個人、法人ともに30分あたり5,000円(消費税別途)となります。
- 反社会的団体からの相談はお断り致します。